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東京地方裁判所 昭和63年(刑わ)1516号 判決 1989年2月27日

主文

被告人を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

本件公訴事実中、被告人が過失により信号機の表示する赤色の灯火信号に従う義務に違反したとの点については、被告人は無罪。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一  公安委員会の運転免許を受けず、かつ、酒気を帯び、呼気一リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和六二年九月一九日午前五時五七分ころ、東京都港区六本木六丁目二番付近道路において、原動機付自転車を運転し、

第二  前同日午前六時三〇分ころ、同都港区六本木六丁目二番三七号警視庁麻布警察署において、同警察署司法巡査田中正美から、道路交通法違反(酒気帯び運転等)事件について取調べを受けた際、沖縄県公安委員会の運転免許を受けている実兄Aの氏名を詐称して、前記第一事実記載の道路交通法違反(無免許・酒気帯び運転)の形責を免れようと企て、右田中巡査に対し、自己の氏名をAと名乗り、同巡査が酒気帯び運転等の事実について交通事件原票(番号五B三二三八五〇)を作成するに際し、同原票中の捜査報告書記載のとおり違反したことは相違ない旨記載のある供述書氏名欄に、行使の目的をもって、ほしいままに、Aと冒書の上指印し、もって、偽造した他人の署名を使用して事実証明に関する私文書一通を偽造し、これを即時同所において、前記巡査に対し、あたかも真正に成立したもののように装い、提出して行使し

たものである。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為のうち無免許運転の点は道路交通法一一八条一項一号、六四条に、酒気帯び運転の点は同法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に、判示第二の所為のうち有印私文書偽造の点は刑法一五九条一項に、同行使の点は同法一六一条一項、一五九条一項にそれぞれ該当するところ、判示第一は、一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い無免許運転の罪の刑で処断することとし、判示第二の有印私文書偽造とその行使との間には手段結果の関係があるので、同法五四条一項後段、一〇条により一罪として犯情の重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断することとし、判示第一の罪について所定刑中懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により重い判示第二の罪の刑に同法四七条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。なお、訴訟費用は、主として無罪の公訴事実の審理に要したものと認め、被告人に負担させない。

(無罪部分の理由)

一  本件公訴事実の要旨は、「被告人は、昭和六二年九月一九日午前五時五七分ころ、東京都港区六本木六丁目二番付近道路において、信号機の表示する信号を確認しこれに従うべき注意義務があるのに、自車のクラッチ操作に気をとられその信号を確認しなかった過失により、信号機の表示する赤色の燈火信号を看過して、これに従わないで、原動機付自転車を運転して通行したものである。」というのである。

これに対し、弁護人は、被告人は、本件公訴事実記載の交差点(以下「本件交差点」という。)の停止線の手前で右転回したのであって、停止位置を越えて進行してはいないから、赤色信号を無視したことにはならず、被告人は無罪であると主張している。

二  そこで検討するのに、前掲各証拠及び証人田中正美、同西林嘉久の当公判廷における各供述を総合すると、被告人が本件公訴事実記載の日時・場所において、原動機付自転車(以下「被告人車両」という。)を運転し、本件交差点の被告人車両進行方向の信号機が赤色信号を表示している間に、同所付近で転回して対向車線に進路を変更したことは明らかであって、被告人も右事実についてはこれを認めている。したがって、本件の争点は、被告人車両が、本件交差点の停止線を越えて進行したか否かという点に尽きる。

被告人は、公判段階において、片側四車線の六本木線の第四車線を進行していたが、本件交差点の停止線手前には、赤色信号による先行停止車両が二台あった旨供述し、弁護人は、右供述に依拠して、被告人車両が停止線を越えて進行した可能性はないと主張するので、まず、右第四車線に停止車両があったか否かの点について検討する。

1  被告人は、公判段階において、自車線の先行車両について、「前方に車が二台止まっていた」、「車体がずれて停止していたので、前の車も見えた」、「二台の車のうちの後ろの車はタクシーであった」旨具体的に供述しており、しかも、被告人の司法警察員に対する供述調書(以下、被告人の「員面」という。)においても、前方にタクシーがあった旨供述しているところ、公判廷において、右員面にいう「前のタクシー」とは、自車線の先行停止車両のうちの後ろの車のことである旨供述している。

他方、証人西林嘉久は、当公判廷において、「西林の運転するパトカーの進行車線である第三車線には、先行車両が二台あり、いずれも普通乗用自動車であった。第一車線には一台、第二車線には三台の先行車両があった。しかし、被告人車両の進行車線には先行車両はなかった」旨、また、本件当時右パトカーの助手席に同乗していた田中正美も、「第三車線には一、二台の先行車両があったが、第四車線には先行車両はなかった」旨証言している。

2  西林の先行車両に関する証言内容は、具体的かつ明確である上、当時、パトカーを運転していた同人は、二人乗り運転等の違反をしている被告人車両を追跡中であり、しかも、被告人車両の進行状況によっては、先行車両を避けるなどして、更にこれを追跡することも考えられる状況にあったのであるから、先方の道路及び車両の状況については、相当程度注意を払っていたことが窺われるのであって、右田中証言に符合していることにも照らすと、先行車両に関する限り、正確な記憶に基づく証言と考えることができる。

他方、被告人の員面には、「前のタクシー」との記載があるのみで漠然としており、また、被告人の検察官に対する供述調書(以下、被告人の「検面」という。)では、この点について全く触れられていないこと、被告人車両に同乗していたBは、その検面において、スムーズに転回したので、先方に停止車両があったとは思えない旨供述していることなどをも考え併せると、自車線に先行停止車両があったという被告人の右供述は、にわかに措信することができず、結局、被告人車両の進行車線に先行停止車両はなかったものと認められる。

なお、弁護人は、田中の員面には、被告人車両の進行車線に先行停止車両があった旨の記載があると主張するが、該当部分の記載は言葉足らずで必ずしもその趣旨が明確ではなく、パトカーの前方に停止車両があったことを記載しているものとも読めるのであって、第二及び第三回公判調書中の証人田中の各供述部分にも照らすと、弁護人の主張は採ることができない。

三  そこで、以下、被告人車両の進行していた第四車線には先行停止車両はなかったとして検討する。

本件公訴事実に沿う最も重要な証拠は、被告人車両が、停止線を越えるところを現認したという証人田中の当公判廷における供述並びに第二、第三及び第六回公判調書中の同人の各供述部分(以下これらをまとめて「公判供述」という。)であるから、右田中の各供述の信用性について検討する(なお、同人の第二及び第三回公判調書中の各供述部分を第一回公判供述、第六回公判調書中の供述部分を第二回公判供述、第九回公判期日における証言を第三回公判供述という。)。

1  田中は、三回にわたる公判供述において、いずれも、被告人車両が、本件交差点の停止線を越えたところを現認した旨供述し、その状況についても、「停止線から後輪が一メートルは越えた」、「コンクリートの柱の六本木交差点寄りから、被告人車が停止線を越えるのを現認した」旨供述し、被告人車両が停止線を越えた状況を図示するなど、その供述内容は、極めて具体的かつ詳細である。

しかも、同人は、交通取締専門の警察官である上、本件現場は、勤務先の麻布警察署からわずか二八〇メートル程度しか離れていない場所であり、毎日のように通行しているのであるから、その道路状況については熟知しているはずであること、一般に、停止線が視認できない場所では信号無視の検挙は行わないこと、同人は、漠然と被告人車両を見ていたのではなく、これを停止させようと注視していたものである上、一貫して被告人が信号無視をした旨供述していることなど、その供述を信用すべき事情も認められる。

2  しかしながら、右田中供述を仔細に検討すると、その信用性には、以下のような重大な疑義があるといわざるを得ない。

(一) 田中の員面及び各公判供述によれば、

(1) 被告人車両や西林運転のパトカーが従うべき本件交差点の停止線は、第一車線から第四車線まで一直線になっているのであるが、田中の員面に添付された同人作成にかかる図面には、被告人車両が走行していた第四車線の停止線だけが、第一ないし第三車線の停止線より相当(同図面の記載から推して約五メートル)六本木交差点寄りに存在するように記載されており、また、田中は、右員面において、右間違った停止線の手前約五メートルの地点まで、被告人車両とパトカーとは並走した旨供述し、したがって、その時のパトカーの位置は第三車線の停止線手前約一〇メートルということになるから、被告人車両が停止線を越えたのを現認したのは、停止線手前一〇メートルより更に停止線に近い地点となるはずの供述をしていること、

(2) 田中の第一回公判供述では、被告人車両が停止線を越えたところを現認した地点では、停止線手前約二〇メートルの地点である旨供述していること、

(3) 田中の第二回公判供述では、右現認地点は、停止線手前約四一メートルである旨供述していること、

以上の供述経過が認められる。

(二) 右のとおり、田中供述には、「現認」地点及びその状況についての変遷が認められる。ところで、司法警察員作成の昭和六三年一一月五日付け実況見分調書によると、第三車線を走行するパトカーの助手席から第四車線の停止線を視認した場合、その停止線を視認することができるのは、第三車線の停止線手前約55.6メートルから同停止線手前約三〇メートルまでの区間と、右停止線手前約五メートルから約一五メートルの区間であり、右停止線手前約一五メートルから約三〇メートルの区間では、第三車線と第四車線の間にある高速道路の支柱やガードレールに遮られ、第四車線の停止線を視認することができないことが認められ、したがって、「現認」地点がどこであるかは非常に重要な事柄となる。

(1) 田中は、右供述変遷の理由について、員面添付図面の停止線の位置を間違って記載した点に関しては、図面を書くために参考にした地図に記載されていた道路の幅員を示す線が薄くなっており、これを停止線と勘違いしてそのまま作成してしまった旨供述するが、右員面において、被告人車両が停止線を越えたことを現認した地点が停止線から一〇メートル以内という、停止線に近接した地点であることになる供述をした理由については、その誤った図面に基づいて供述したからという以外特段の説明をしていない。

また、第一回公判供述で「約二〇メートルの地点で現認した」旨証言したことについては、第二回公判供述において、大ざっぱな距離感で答えたからであると説明し、結局、第二回公判供述において、第一回公判供述の後、現場でパトカーに乗って実況見分をした結果(昭和六三年一一月五日付け実況見分調書)、現認地点を「停止線から約四一メートルの地点」と特定したが、これは当時の記憶を思い起こして正確な距離等を計測したものであるから、これに基づく今回の証言の方が正確であるとして、現認地点は、「停止線から約四一メートルの地点」であると供述するに至り、第三回公判供述でも、これを維持している。

(2) しかしながら、田中供述には次のような問題点がある。

(ア) 「一〇メートル以内」と「約二〇メートル」と「約四一メートル」とでは、たとえ田中が走行中のパトカーから目撃していたことを考慮しても、その見え方は相当異なる上、前記のとおり、右約二〇メートルの地点からは、第四車線の停止線は視認できないことが明らかであるから、第一回公判供述においては、(視認可能な地点を述べている)員面供述を撤回し、わざわざ現実には現認できない地点に訂正していることになる。交通取締専門で、本件交差点付近の道路状況について熟知しているはずの警察官が、右のような不正確かつ変転を重ねた供述をすること自体、その信用性に対し極めて重大な疑義を抱かざるを得ない。

(イ) また、田中は、第一回公判供述において、司法警察員作成の昭和六三年一〇月三日付け実況見分調書添付の写真「2」を示されて現認地点を問われた際、「停止線に止まっている車と矢印の先端の中間くらいの位置にパトカーが来たときに越えるのを見た」旨供述しているが、これによれば、現認地点を停止線から約二〇メートルとする第一回公判供述と符合することになるのであって、単に、距離の数値を間違えたというに止まらないものといわざるを得ない。

もっとも、この点について、同人は、後に、「視線とガードレールとの交点を示すよう求められたものと誤信した」旨弁解しているが、右の質問は、その前後関係から見て、そのような誤解の生じようのないものということができ、右弁解は措信することができない。

(ウ) 更に、員面添付の図面の停止線の誤記についても、署名・押印をした供述調書において、信号無視の成否を左右する重大な事実関係につき、かような誤記をすること自体、田中供述についての信用性に疑問を抱かせるものである上、仮に、これが単純な誤記であるとしても、その誤記にかかる停止線から約五メートルの地点まで、パトカーと被告人車両が並走したという員面供述の明白な誤りは、勘違いで済まされる問題ではないから、その供述の不正確さは、図面の誤記のみで合理的な説明の付くものではない。

(エ) なお、検察官は、田中の員面添付の図面、第一回公判供述の際作成した図面によれば、現認地点は、黄色実線の手前(六本木交差点寄り)となっているところ、黄色実線の長さは、各実況見分調書によれば、約三五メートルであるから、結局停止線手前約四一メートルの地点で現認したとの第二及び第三回公判供述と符合する旨主張する。

しかしながら、右のような特定方法については、田中は、第三回公判供述に至るまで全く触れておらず、むしろ、第一及び第二回公判供述とも、コンクリート支柱からの見え方を基準にしていたと思われること、第三回公判供述は、検察官の誘導による供述とも見られること、右実線を基準として意識していたにしては、その実線の長さが各図面ごとに不揃いで一定していないことなどを総合すれば、同人が、現認地点を特定するに当たり、最初から、右の基準を意識していたとは到底認められない。

(三) 以上のとおり、田中供述には、本件信号無視の成否を決する重要な事実関係である現認地点に関して、供述の変遷が見られ、その変遷の理由についても合理的な説明がなされていないのであって、その信用性には重大な疑義があるといわざるを得ない。

四  次に、被告人車両が停止線を越えて進行したという検察官の主張に沿う他の証拠として、交通事件原票裏面の図面及び証人西林の証言等があるので検討する。

1  まず、交通事件原票裏面の図面には、被告人車両が停止線を越えて転回している軌跡が記載されているが、これは略図である上、田中の作成にかかるものであるから、右田中供述と同様、その信用性に問題があるといわざるを得ない。

2  また、証人西林は、当公判廷において、「被告人が、停止線を越えたところは現認していないが、被告人の転回している状況は視認した」、「毎日走っている道路だから、停止線の位置は大まかには分かる。それから判断すると、被告人車両は停止線を越えたと思う」旨供述しているが、被告人車両が停止線を越えたところを現認していないことは自ら認めるところであって、被告人車両が停止線を越えたと判断したと供述するも、結局のところ、その根拠は、「相勤者(田中巡査)への信頼」というに止まり、前記田中供述の信用性の問題に帰着するのであって、西林証言も本件公訴事実を証明するものではない。

3  なお、検察官は、被告人車両進行車線の中央線上には、停止線付近まで、キャッツアイという車両の転回を困難にするための突起物が埋め込まれており、その埋め込まれた角度・間隔等から見ると、これを避けて転回するのはかなり困難であり、また、これに乗り上げた場合には衝撃があることが認められるところ、被告人及び証人Bは、転回時に衝撃を受けた旨の供述はしておらず、かえって、Bは、転回はスムーズであった旨供述している(第四回公判調書)ことなどから、キャッツアイに乗り上げなかった可能性が高いと思われること、被告人車両はBを同乗させていたため、急転回はできないと考えられること、その他被告人車両の操作方法の特殊性などを考え併せると、被告人車両は、右キャッツアイのないところ、すなわち、停止線を越えた地点を進行したと推認すべきである旨主張するが、司法警察員作成の平成元年一月一〇日付け実況見分調書によれば、右キャッツアイの間を抜けて通過することが不可能ではない上、その高さ、形状からすると、これを乗り越えなかったとも断定できず、また、右キャッツアイの最後の一個と停止線との間隔は1.55メートルあるのであるから、その間を通って転回した可能性もあり、結局、検察官の主張は採ることができない。

4  最後に、被告人の捜査段階での供述を見るに、検面には、交差点に「進入した」旨の供述記載がある。

しかしながら、右供述自体具体性に欠け、変形をなす本件交差点の道路状況を踏まえた上での供述とは思われない上、被告人は、公判段階において、「右供述は停止線を越えて進行したことを意識して述べたものではない。捜査段階では交差点に進入するということの意味が分からなかった」旨の供述をしており、また、被告人は、捜査段階当時、停止線を越えて転回した軌跡の記載された交通事件原票裏面の図面を見せられて取調べを受けた訳でもなく、取調べも、本件の第一及び第二の犯罪事実が中心であって、停止線を越えたか否かの点を意識して行われた形跡も認められないことなどを考慮すると、被告人が、停止線を越えたことを認識した上で、右供述をしたと認めることはできない。

五  以上のとおり、田中供述は、その信用性に疑義が存し、その他の積極証拠もさしたるものはなく、結局、被告人車両が停止線を越えて進行した事実については、合理的な疑いを容れない程度にこれを認定することができず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから、刑事訴訟法三三六条により被告人に対し無罪を言い渡すこととする。

(量刑の理由)

本件は、無免許・酒気帯び運転とその際実兄の名前を騙った私文書偽造、同行使の事案であるところ、被告人は、本件当日、飲食店で知り合った者から、同人が外国製の原動機付自転車に乗っていることを聞き及び、何らの運転免許も持たず、しかも、酒気を帯びているにもかかわらず、好奇心からこれを運転した上、交通取締りを受けた際、自己の罪を免れようとして、実兄の名前を冒用したことなどを考え併せると、被告人の規範意識は乏しいといわざるを得ず、その刑責は軽視できない。

しかしながら、実兄の名前を騙った点は計画的とまでは認められないこと、私文書偽造等の点については、姉らに説得されたことがあるとはいえ、犯行翌日、自ら警察署に出頭したことで発覚したものであること、被告人はこれまで真面目に稼働しており、勤務先の上司の信頼も厚く、同人による今後の監督も期待できること、被告人は本件犯行を深く反省していること、被告人に前科はないことなど被告人に有利な一切の事情を考慮し、主文のとおりの量刑とした上、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官高橋省吾 裁判官久我泰博 裁判官舘内比佐志)

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